
いなべ市の補助金って、太陽光や蓄電池にどれくらい使えるの?
制度の複雑な条件もまとめて知りたい…
いなべ市では、太陽光発電と蓄電池の導入に対して補助金が交付されます。
補助額は設備の容量や価格に応じて決まり、太陽光は最大70万円、蓄電池も最大70.5万円が上限です。ただし、自家消費割合や設備仕様など細かな条件があるため、内容を理解しながら進めることが大切です。
この記事では、最新情報にもとづいて補助金額・対象条件・申請方法をわかりやすく整理して紹介します。
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【2025年最新】いなべ市の太陽光発電・蓄電池補助金

いなべ市では、再生可能エネルギー設備の普及を目的として、家庭用の太陽光発電システムおよび蓄電池システムの導入に対して補助金が交付されます。本ページでは、公開資料に記載されている補助金額や適用条件をわかりやすく整理してまとめています。
補助額は設備の容量や価格に応じて変動し、申請時には小数点以下の扱いや上限額など、細かな規定があります。制度の利用を検討している方は、必ず条件を確認しながら進めてください。
補助対象と金額
- 太陽光発電:7万円(上限70万円)
- 蓄電池:4.7万円(上限70.5万円)
いなべ市の補助金は、太陽光発電・蓄電池どちらも「容量」や「価格」に基づいて補助額が決まります。
蓄電池は、1kWhあたりの価格の3分の1(1,000円未満切り捨て)と47,000円/kWhのうち、少ない方が補助額になります。15kWhを超える場合は15kWh分まで、20kWh以上は対象外です。
設備の補助要件
いなべ市の補助制度を利用するには、太陽光発電設備・蓄電池設備のいずれも、市が定める条件や仕様を満たしている必要があります。ここでは、主な要件をまとめています。
- いなべ市補助金交付規則および事業要綱を遵守すること
- 発電した電力の30%以上を自家消費すること
- 法令および各種ガイドラインに従うこと
- 誓約書に同意すること
- 設備の法定耐用年数(太陽光設備17年)が経過した場合は適切に処分すること
- 設備設置で得られる環境価値(例:温室効果ガス削減分)は、自家消費分のみ設置者のものとなる (売電分の環境価値は設置者のものとできない)
- 耐用年数が経過するまでの期間は、J-クレジット制度に参加できない
太陽光発電設備は、自家消費比率や環境価値の扱いなど、市のルールに従って運用する必要があります。とくに、自家消費30%以上と、環境価値の扱いは重要なポイントです。
- 蓄電池は定置用であること
- 再エネで発電した電気を蓄電し、充放電を繰り返す設備であること
- 蓄電池の仕様は別添1「蓄電池の仕様」を満たすこと (初期実効容量1.0kWh以上、JEM規格による容量評価、性能表示、安全基準等)
- 施工業者と工事契約前に、補助金交付決定通知が必要 (通知前に工事着手した場合は補助対象外)
蓄電池は、別添資料に細かい技術基準が定められており、初期実効容量、安全規格、性能表示、廃棄方法、アフターサービスなど、製品仕様の確認が必須となります。また、工事契約のタイミングによって補助対象外となる点にも注意が必要です。
補助対象となる人の条件
- いなべ市内にある自分の持ち家に住み、その家の屋根へ新しく太陽光発電設備を設置する人
- いなべ市内の自分の持ち家に住み、その敷地内にある課税されている車庫または倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置する人
- いなべ市内で新しく建てられ、補助対象設備がすでに設置された住宅を購入し、その住所に住民登録をして生活の本拠とする人
- 事業完了日から30日を過ぎた日、または令和8年1月30日の早い日までに実績報告書を提出できる人
※事業完了とは、工事施工業者から設備の引き渡しを受け、工事代金の全額を支払い終えた時点 - 設備を設置してから3年間、自家消費割合の報告書を提出できる人
いなべ市の補助金の対象となるのは、市内の持ち家に実際に住み、その屋根または課税対象の車庫・倉庫に太陽光発電設備を設置する場合です。新築住宅を購入して住民登録し、生活の本拠とする場合も対象となります。
補助金の申請には、実績報告の提出期限や、設備設置後の報告義務などが定められているため、事前に確認しておきましょう。
補助金の申請にあたって、以下の特例条件も定められています。
- 事業者が、環境省からいなべ市に毎年度通知される制度(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)における交付決定日から90日以内(令和7年4月30日〜令和7年7月28日)の期間に事業を開始していること
- 補助金交付申請書(様式第1号)が、令和7年6月2日〜令和7年7月28日の期間内に提出されていること
- 補助金交付申請書の提出時点で工事代金の支払いが完了していないこと
特例を適用する場合は、事前にいなべ市役所環境部環境政策課へ連絡する必要があります。
補助の対象外となるケース
- 固定価格買取制度による売電を行う方(FIT等の認定を受ける方)
- 自己託送を行う方 例:発電した電力を一般送配電事業者の送電網を使って敷地外の別宅へ送って使う場合
- 国や地方公共団体など、他の補助金等を受けて設備を設置する方
- いなべ市税の滞納がある方
- 兼用住宅・併用住宅・共同住宅
- 蓄電池のみの導入
- 設備の増設・買替
- 設備の中古品やリース品
- 野立ての設備
- 停電時のみ使用する非常用予備電源のための蓄電池
- いなべ市暴力団排除条例(平成23年いなべ市条例第1号)第2条第1号および第2号に該当する方、またはこれらと密接な関係を有する方
上記のどれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
設備価格や工事内容に不備があると、条件を満たしていても補助対象外になるケースがあります。複数の業者から見積もりを取り、費用の根拠や仕様を明確にしておくことで、申請段階でのトラブルを避けやすくなります。

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いなべ市の補助金申請方法と流れ

申請から交付までの流れ
いなべ市の補助金は、申請後に市の審査を経て交付が決定される仕組みです。交付決定後に事業へ着手するのが原則ですが、条件を満たす場合のみ、交付決定前の着手が認められる特例があります。
- 補助金交付申請
申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市へ提出して申請します。 - 審査・交付決定
市が審査を行い、適当と判断した場合は「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が交付されます。不適当と判断された場合は「補助金交付決定却下通知書(様式第5号)」が通知されます。 - 事業着手
原則として、交付決定通知を受けた日から事業に着手できます。
※特例:環境省が毎年通知する制度の“特例期間”内で、交付申請書が期間中に提出されている場合は、交付決定前でも着手可能。ただし、申請時点で設備代金の支払いが完了していないことが条件。 - 変更がある場合
交付決定後に内容を変更する場合は、補助金変更承認申請書(様式第6号)を提出し、市の承認を受けます。 - 補助金額の確定
市の確認後、「補助金額の確定通知書(様式第10号)」が申請者に通知されます。 - 補助金の請求
申請者は「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出し、請求手続きを行います。 - 補助金の受け取り
市による手続き完了後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
申請期間
令和7年6月2日(月)〜 令和7年11月28日(金)
いなべ市の補助金申請は、上記の期間内のみ受け付けられます。
締切日を過ぎると申請はできないため、早めの準備と提出がおすすめです。
申請方法・提出先
いなべ市の補助金申請は、郵送または持参で受け付けています。
- 提出方法:郵送または持参
- 提出先:いなべ市役所 環境部 環境政策課
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地 - 電話:0594-86-7812
(平日 8:40〜17:15) - 様式の入手:いなべ市ホームページ
ホーム画面 →「くらし>ごみ・リサイクル・環境>チャレンジ・カーボンニュートラル>いなべ再エネ活用補助金」よりダウンロード
郵送する場合は、簡易書留など追跡できる方法で送りましょう。持参の場合の受付時間は、平日の8時40分〜17時15分です。
郵送での様式請求には対応していないため、必要書類はWebサイトからダウンロードするか、市役所窓口で受け取ってください。
必要書類
いなべ市の補助金申請では、交付申請時と実績報告時の双方で書類の提出が必要です。提出漏れがあると受付されない場合があるため、必ず事前に確認して準備しましょう。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 対象設備の見積書(工事費込み・内訳書つき)
- 設備を設置する場所の図面(敷地見取り図・住宅地図)
- 対象設備の仕様書(容量・出力が分かるカタログ等)
- 誓約書(申請者用:様式第2号・施工業者用:様式第3号)
- 消費量計画書(発電量・自家消費量等の計画)
- 蓄電池の仕様確認書類(別添4・SII登録品は対応資料のみで可)
- 委任状(代理申請する場合のみ)
- その他、市が必要と認める書類
- 実績報告書(様式第13号)
- 工事代金の領収書(全額支払いが確認できるもの)
- 設備の保証書(型番・仕様が申請内容と一致すること)
- 電力会社の書類(系統連系に関する通知など)
- 売電契約書(売電を行う場合のみ)
- 設置状況の写真(施工前・施工中・施工後の3種類)
- 契約書の写し(工事請負契約書/購入の場合は売買契約書)
- 申請時から変更があった場合の変更書類(様式第6号)
- その他、市が必要と認める書類
いなべ市の太陽光発電・蓄電池補助金に関するよくある質問

- Q補助金は太陽光と蓄電池を同時に申し込む必要がありますか?
- A
太陽光のみ、または太陽光+蓄電池のセットのどちらでも申請できます。ただし、蓄電池のみの導入は補助対象外です。
- Q契約する施工業者に決まりはありますか?
- A
いなべ市独自の業者指定はありません。ただし、補助金の条件に基づき、見積書・仕様書・保証書などを正しく発行できる業者を選ぶ必要があります。市が求める書類が不足すると申請できません。
- Q補助金の予算が上限に達した場合はどうなりますか?
- A
年度予算に達した時点で受付が終了します。市からの事前告知がされるとは限らないため、できるだけ早い申請が推奨されます。
- Q売電契約を結んでいても補助金を利用できますか?
- A
補助金を利用できるのは「自家消費型」での運用が前提です。FITなどの固定価格買取制度を利用して売電する場合は補助対象外となります。
- Q太陽光発電の容量はどのように判断されますか?
- A
太陽光パネルとパワーコンディショナーのうち、容量が小さい方で判断されます。容量は小数点以下を切り捨てて計算されます。
- Q補助金の支払いはいつ行われますか?
- A
市の審査を経て「補助金額の確定通知書」が届いた後、申請者が交付請求書を提出し、手続きが完了すると口座へ振り込まれます。
- Q補助金は年度をまたいで申請できますか?
- A
補助金の申請期間は年度ごとに設定されています。指定された募集期間以外の申請は受け付けられません。
- Q設備を増設したい場合も補助の対象になりますか?
- A
増設や買い替えは補助対象外です。補助金が適用されるのは、新たに導入する設備のみです。
いなべ市の太陽光・蓄電池補助金まとめ

いなべ市では、太陽光発電は上限70万円、蓄電池は上限70.5万円と高額の補助金が用意されています。どちらも容量や価格に応じて補助額が細かく決まり、条件を満たすことで導入費用を大きく抑えられます。
補助金は申請内容や書類の不備で受けられないケースもあるため、必ず制度の条件を確認しながら進めることが大切です。
- 太陽光:容量に応じて補助(上限70万円)
- 蓄電池:47,000円/kWhを基準に算出(上限70.5万円)
- 太陽光は自家消費30%以上、蓄電池は仕様基準など詳細要件あり
- 補助対象は市内の持ち家に居住する人(車庫・倉庫の屋根も可)
- 工事は交付決定通知後に着手(特例期間のみ事前着手OK)
補助金を活用すれば、導入費用を抑えながら停電対策や電気代削減につながります。細かい条件が多いため、不安な場合は専門業者に確認しながら進めると安心です。
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