
伊勢崎市の太陽光や蓄電池って、補助金出るのかな?
設置した後でも申請できるの?
伊勢崎市では、太陽光発電や蓄電池の導入に対して補助金が用意されており、条件を満たせば最大10万円の支援を受けることができます。
ただし、この補助金は設置後に申請する「事後申請制」であり、申請期限や対象条件を満たしていないと受け取れません。また、ISECAポイントでの交付や予算上限による早期終了など、見落としやすい注意点もあります。
- 太陽光発電設備(購入)の事業完了日の定義が「系統連系開始日」から「設置完了日または保証開始日」に変更
- 補助金は現金振込ではなく、伊勢崎市の電子地域通貨「ISECAポイント」で交付
令和7年度中に設置が完了した設備についても、条件によっては今年度の補助対象となる場合があります。詳しくは後述の経過措置をご確認ください。
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【令和8年度】伊勢崎市の太陽光発電・蓄電池補助金

伊勢崎市では「家庭用脱炭素化設備導入補助金」を実施しており、家庭用の太陽光発電や蓄電池の導入費用に対して補助金を交付しています。
ここでは補助金額や対象となるための条件など、制度概要を詳しく解説します。
補助対象設備と補助金額
補助対象となる設備と補助金額は以下のとおりです。
- 太陽光発電設備:導入に要した経費(上限5万円)
- 蓄電池:導入に要した経費(上限5万円)
太陽光と蓄電池を両方導入した場合は、最大10万円の補助が受けられます。
補助金は現金振込ではなく、伊勢崎市の電子地域通貨「ISECAポイント」で交付されます。申請の際にはISECA会員情報申出書の提出が必要となるため、事前にISECAの利用登録を済ませておきましょう。
補助経費の範囲
補助対象となる経費の範囲は、導入方法によって異なります。
- 購入の場合(太陽光発電設備)
太陽電池モジュール・架台・パワーコンディショナ・接続箱・電力計・配線器具の購入および据付・設置工事費・消費税 - 購入の場合(蓄電池)
定置用蓄電池本体・附属品等の購入費および設置工事費・消費税 - PPA・リースによる導入の場合
契約期間におけるサービス利用料またはリース料(月額単価×契約月数)・消費税
補助対象となるための機器の条件
- 未使用品であること
- 発電される電力が原則自家消費されるもの(余剰売電は可)
- 発電出力が1kW以上10kW未満であること
- 同一設備に対して本市からの補助金を受けていないこと
発電出力は、太陽電池モジュールとパワーコンディショナの出力を比較し、いずれか低い値を採用します。
- 未使用品であること
- 充放電を繰り返すことを前提とする据置型(定置型)のもの
- 蓄電池からの電力が導入住宅で自家消費されること
- 太陽光発電設備と接続されていること
- 蓄電容量が2kWh以上であること
- 同一設備に対して本市からの補助金を受けていないこと
申請できるのはどんな人?補助対象者の条件
伊勢崎市の補助金は、以下の4つの条件をすべて満たす方が申請できます。
- 伊勢崎市の住民基本台帳に記録されている
- 設備を導入した住宅に実際に居住している
- 対象設備の導入に要する費用を負担している(設置工事費・サービス利用料等)
- 市税等の滞納がない
補助金の申請者は、設置工事業者等と対象設備導入に係る契約を結んだ方となります。共有名義の住宅・土地の場合も同様です。
以下に該当する場合は補助対象外となります。導入前に必ず確認しておきましょう。
- 導入した設備が未使用品ではない(中古品等)
- 予備品の設置や既存設備の修繕を行う事業
- 系統連系をしない設備(オフグリッド等)
- 太陽光を増設し、増設後の合計出力が10kW以上となる場合
- 同一住宅(同一敷地含む)で、同一年度内に同種設備を2件目として導入した場合
- 設備の導入に要する費用を負担していない(完全無料のモニター提供等)
- 市税等の滞納がある
申請受付期間
事業完了日から起算して90日を経過した日まで
例えば「令和8年4月1日」が事業完了日の場合、申請期限は「令和8年7月1日」までです。
受付期間内であっても予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの申請がおすすめです。
経過措置(令和7年4月1日〜令和8年3月31日に設置完了した場合)
令和7年度中に設備を設置または保証開始した事業についても、条件を満たせば令和8年度の補助対象となる場合があります。申請期限は、系統連系開始日によって異なります。
| 系統連系開始日 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 令和8年4月30日 |
| 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 | 令和9年4月30日 |
この場合、通常の必要書類に加えて「系統連系開始日のわかる書類」の提出が必要です。設置状況によって申請期限が短くなる場合もあるため、早めにGX推進課へ相談しましょう。
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伊勢崎市の補助金申請方法と流れ

伊勢崎市の補助金は、設備を導入・設置完了した後に申請する「事後申請制」です。
ここでは申請から補助金受け取りまでの流れや必要書類について、詳しく解説します。
申請から支給までの流れ
補助金の申請は、設備の設置完了後に行う必要があります。申請から補助金を受け取るまでの流れは以下のとおりです。
- 対象設備の設置完了
事業完了日(設備・導入方法によって異なります)を迎える。詳しくは前述の「事業完了日の考え方」を参照 - 必要書類を準備して申請
必要書類をそろえて、窓口・郵送・電子申請(LoGoフォーム)いずれかで提出 - 審査・交付決定通知
申請内容を市が審査し、申請月の翌月中旬ごろに「補助金交付決定通知書兼交付確定通知書」が郵送される - ISECAポイントの受け取り
通知書に記載されたISECAポイント付与日以降に、正しく付与されていることを確認する
申請方法
申請は「窓口」「郵送」「電子申請(LoGoフォーム)」の3つの方法から選べます。
いずれの方法でも提出書類は同じですが、申請方法によって一部不要になる書類があります。
- 窓口申請
環境部GX推進課(伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階)へ持参
受付時間:平日8:45〜17:15
※伊勢崎市役所本庁舎内ではありません。受付窓口のある管理棟への入口は、ごみ搬入口とは異なります。 - 郵送申請
上記住所へ送付(〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地)※必着
期間にゆとりをもって送付してください。不備があった場合は窓口へ来ていただく場合があります。 - 電子申請(LoGoフォーム)
以下のURLからアクセスし、各項目への回答・書類データの添付により申請が可能です。
https://logoform.jp/form/Gpfu/1481527
申請時に必要な書類
補助金を受け取るには、対象設備の設置完了後、以下の書類をすべて揃えて申請する必要があります。記入漏れや添付ミスがあると審査が通らないため、提出前にチェックシートで必ず確認しましょう。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
市HP掲載の様式を使用。※電子申請の場合は不要 - 市税等を滞納していないことを証する書類
本市が発行する完納証明書。清掃リサイクルセンター21内では発行不可。市役所税総合窓口(本館1階6番窓口)または各支所・行政センターで取得 - 補助対象設備導入に係る契約書等の写し
施工会社等との契約書(契約者が申請者本人のもの) - 補助対象設備導入に係る事業内容のわかる書類
型番・台数・仕様書・保証書・結線図など - 補助対象設備の完成写真
住宅の全景、設置機器、銘板などが明確に写っているカラー写真 - 補助対象事業の支払いを明らかにする書類
領収書・振込明細・支払計画書など - 領収書等内訳書
領収書等で対象経費が確認できれば不要。市HPに様式あり - 系統連系日がわかる書類
※令和7年4月1日〜令和8年3月31日に設備の設置または保証開始した場合のみ提出。蓄電池のみの申請の場合は系統連系されていることが確認できる書類でも可 - ISECA会員情報申出書
申請者本人のISECA情報を記入。家族のISECAでの申請は不可 - 委任状
代理人(家族・施工業者等)が窓口申請する場合のみ。申請者本人の自筆で作成。郵送・電子申請の場合は不要 - チェックシート
市HPに様式あり。該当箇所すべてにチェックしたものを提出。※電子申請の場合は不要
提出書類の最新様式は、伊勢崎市公式サイトからダウンロードできます。
購入・PPA・リース別 必要書類の違い
導入方法によって用意する書類の内容が一部異なります。詳細は以下をご確認ください。
購入の場合
契約書等の写し
- 施工会社等との契約書(契約者が申請者本人のもの)
- 変更契約がある場合は原契約書と変更契約書の両方が必要
- 契約書だけで対象設備の確認ができない場合は工事内訳書等も必要
事業内容のわかる書類(太陽光発電設備)
- モジュール・パワコンの型番・設置台数がわかるもの
- 各仕様書・各保証書
事業内容のわかる書類(蓄電池)
- 蓄電池の型番・設置台数がわかるもの
- 仕様書・保証書
- 結線図(太陽光発電設備および住宅と接続されていることがわかる図面)
支払いを明らかにする書類
- 領収書等(支払金額がわかるもの)
- 複数回払いの場合はすべての領収書が必要
- 領収書が発行できない場合は、金融機関発行の振込依頼書(控)等
PPA・リースの場合
契約書等の写し
- サービス開始日が確認できるものを提出
支払いを明らかにする書類
- 事業者へ支払う金額・内容が確認できるもの
- 例:支払計画書+引き落としが確認できる通帳の写し等
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伊勢崎市の太陽光・蓄電池補助金のQ&A

- Q建売住宅を購入した場合、補助金はもらえますか?
- A
設備が新品であり、伊勢崎市の補助対象要件を満たしていれば、建売住宅にすでに設置されていたものでも補助の対象になります。
ただし、購入した建物に実際に住み始めて「住民票を移した日」が、補助制度上の「事業完了日」となります。
- Q太陽光だけ、蓄電池だけを設置した場合でも補助は受けられますか?
- A
はい、どちらかだけの導入でも補助の対象です。
- Q自宅と同じ敷地にある離れや車庫に設備を設置した場合でも補助されますか?
- A
はい、同じ敷地内であれば、離れや車庫への設置も補助の対象になります。
ただし、その設備が自宅で使われることを確認するために、「住宅まで配線されていることが分かる図面(配線図など)」を提出する必要があります。
- Q太陽光発電を増設する場合、補助は出ますか?
- A
すでに設置してある太陽光発電に追加してパネルを増やす場合でも、増設後の合計出力が10kW未満であれば補助対象になります。
ただし、すでにある設備が中古品だったり、過去に補助金を受けたものである場合は対象外です。
- Q「事業完了日」とはいつのことですか?
- A
事業完了日は、設備の種類や契約方法によって異なります。
事業完了日の基準- 太陽光を購入した場合 → 設置完了日または保証開始日
- 蓄電池を購入した場合 → 設置完了日または保証開始日
- PPA契約(第三者所有)の場合 → 電力販売が始まった日
- リース契約の場合 → リース開始日
- Q二世帯住宅の場合、それぞれの世帯から申請できますか?
- A
原則として、1住宅につき各設備それぞれ1回限りの申請となるため、同一住宅内の各世帯からそれぞれ申請することはできません。
ただし、同一敷地内に建つ2棟の住宅それぞれに設備を導入し、世帯や契約関係がすべて独立していると判断できる場合には、それぞれの世帯からの申請が可能です。
- Q補助金を受け取った後に、住宅を売却・取り壊す必要が生じた場合はどうなりますか?
- A
売却・取り壊しの予定が生じた場合は、速やかにGX推進課へ連絡してください。状況によっては補助金の返還が必要となる場合があります。
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伊勢崎市の太陽光・蓄電池補助金まとめ

伊勢崎市の太陽光・蓄電池補助金は、設備導入後に申請する「事後申請制」で、太陽光・蓄電池それぞれ最大5万円(合計最大10万円)の支援が受けられる制度です。
ただし、補助金は現金ではなくISECAポイントで交付される点や、申請期限は事業完了から90日以内と決められている点には注意が必要です。
- 最大10万円の補助が受けられる
- 申請は設置後(事後申請)
- ISECAポイントで交付される
- 90日以内の申請期限あり
- 予算終了で打ち切りの可能性あり
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