
太陽光発電の確定申告は必要?
申告していないことがバレたらどうなる?
どこまでを経費にして節税できる?
太陽光発電の売電収入は自動的に振り込まれるものですが、税務上は課税ルールが存在します。正しい知識がないと、知らず知らずのうちに無申告となってペナルティを受けたり、経費計上のチャンスを逃して損をしたりすることになりかねません。
確定申告の仕組みを正しく把握し、適切な計算と申告を行えば、税務署への不安を解消できるだけでなく、手元に残る資金を最大化できるようになります。
この記事では、住宅用太陽光発電における確定申告の判断基準や計算方法、無申告のリスクなどを徹底解説します。売電収入を正しく管理し、賢く資産を守りたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
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住宅用太陽光発電の確定申告の全体像

太陽光発電の売電収入は、税務上は所得として扱われます。所得が一定の条件を満たす場合、金額に応じた所得税を納めなければなりません。
まずは、太陽光発電と税金の基本的な関係性や、自分が申告対象になるかどうかについて理解を深めましょう。
確定申告の基本
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得を計算し、それに対する税額を確定させて、国(税務署)に申告・納税する手続きのことです。
原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告を行います。
会社員などの給与所得者は、会社が代わりに税金の計算と納付を行ってくれる「年末調整」があるため、通常は確定申告が不要です。
しかし、太陽光発電の売電収入のような給与以外の所得が発生した場合は、会社での処理(年末調整)に含まれないことから、自分自身で確定申告を行う必要があります。
太陽光発電の売電収入は課税対象になる
住宅用太陽光発電の売電収入は、税法上の所得として扱われ、課税の対象となります。
ここで重要なのは、電力会社から振り込まれた金額(売上)そのものではなく、そこから必要経費を差し引いた「利益(所得)」に対して税金がかかるという点です。
課税所得(税金がかかる所得)=売電収入(売上)-必要経費
また、会社員などの給与所得者の場合、給与以外の課税所得が年間20万円以下なら、原則として確定申告を行う必要はありません。
年間30万円の売電収入があっても、経費が25万円かかっていれば課税所得は5万円となり、所得税の申告基準を下回ることになります。
確定申告が必要な人と不要な人の境界線
売電収入がある場合でも、全員に確定申告の義務があるわけではありません。
- 給与所得者(会社員・公務員など)
「太陽光発電の課税所得(売電収入-経費)+その他の副業所得」が合計20万円を超えると、確定申告が必要です。
たとえば、太陽光発電の課税所得が15万円でも、暗号資産の利益やブログ収益などで6万円の所得があれば、合計21万円となり申告義務が生じます。 - 個人事業主・フリーランス
課税所得が基礎控除を超えていれば、原則として確定申告が必要です。
個人事業主やフリーランスとして活動しているなら、太陽光発電の収入にかかわらず、結果的に確定申告が必要になるケースがほとんどです。 - パート・アルバイト
パートやアルバイトの方も、基本的には会社員と同様の「20万円ルール」が適用されます。
ただし、売電所得を合算したことで自身の合計所得金額が一定ラインを超えると、扶養から外れてしまう可能性があるため、扶養枠の確認も重要です。 - 年金受給者
公的年金等の年収が400万円以下で、かつそれ以外の所得(売電所得等)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。売電所得が20万円を超える場合は、年金所得と合算して申告する必要があります。
【2026年】太陽光発電を取り巻く税制の最新動向
太陽光発電の税務は、国のエネルギー政策や税制改正の影響を強く受けます。2026年現在、特に意識すべきトレンドは以下の3点です。
- インボイス制度の定着
一般的な家庭用太陽光発電(免税事業者)の場合、インボイス登録は原則不要という運用が定着しています。
電力会社も免税事業者からの買取を継続しており、特別な手続きをしていなければ消費税の納税義務はありません。 - FIT価格の低下と自家消費の価値
売電単価が下落傾向にあるため、売電益よりも電気を買わないこと(自家消費)の経済的メリットが大きくなっています。
自家消費分は収入に含まれませんが、経費計算(家事按分)には影響するため、正確な発電データの管理がより重要になっています。 - 補助金の圧縮記帳
自治体の補助金を受けて太陽光発電システムを設置した場合、その補助金は一時所得として課税されますが、「圧縮記帳」(設備価格から補助金額を差し引く処理)で課税を将来に繰り延べるのが一般的です。
所得が20万円以下なら確定申告は不要?

給与所得者の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、それだけですべての義務が終わるわけではありません。
自治体に対する住民税のルールや、他の控除との兼ね合いに注意が必要です。
所得税は不要でも住民税の申告は必要
太陽光発電の売電所得が20万円以下の場合でも、住民税(市・県民税)の申告は必要です。
給与所得者で売電所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税は「1円でも所得があれば原則申告」がルールです。
通常、確定申告を行うとそのデータは自動的に市区町村へ送られますが、確定申告を行わなかった場合、市区町村は所得情報を把握できません。売電収入を得ているなら、自分で役所の税務課へ行き、住民税の申告書を提出する必要があります。
住民税の申告を怠ると、住民税の計算が正しく行われず、後日指摘を受ける可能性があるため注意が必要です。
他の控除を受ける人は20万円以下でも申告が必須
医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで還付申告を行う際は、20万円以下の少額な売電所得であっても、すべて申告書に記載する義務が生じます。
還付金を受け取るための申告書を作成する際に売電所得を記載しなければ、意図せずとも過少申告となってしまいます。還付申告を行う場合は、必ず太陽光発電の収支も併せて計算し、正しく入力しなければなりません。
住宅用太陽光発電で所得20万円を超えるケースは稀?
住宅用太陽光発電(一般的に10kW未満)を運用している個人が、売電による収入だけで年間20万円を超えるケースは、実はそれほど多くありません。
その理由は、売電収入から差し引ける必要経費の存在です。
年間の売電収入が25万円あっても、経費の総額が17万円の場合、課税所得は8万円です。
近年の売電価格の低下も相まって、住宅用の規模では、「売上から経費を引くと、所得は数万円程度、または赤字になる」のが一般的です。
多くの給与所得者にとっては、所得税の確定申告自体が不要になる可能性が高いといえます。
確定申告をしないとどうなる?バレた時のリスク

「申告作業が面倒」「会社に副業を知られるのが嫌」などの理由で、確定申告をしたくないと考える方もいるでしょう。
ここでは、無申告による具体的なペナルティや、会社に知られずに申告するための手続きについて解説します。
無申告がバレた際のペナルティ
税務調査等で無申告を指摘された場合、本来納めるべき税金に加え、厳しいペナルティ(附帯税)が課されます。
数年分をまとめて指摘された場合、本来の税額にこれらの税金が上乗せされ、一度に多額の支払いを求められることになります。
特に延滞税は納付が遅れるほど膨らむため、金銭的な負担は想像以上に重くなるでしょう。
意図的な隠蔽とみなされた場合の重加算税
単なる計算ミスや失念ではなく、所得を意図的に隠したと判断された場合、最も重い罰則である「重加算税」が課されます。この場合の税率は40%と極めて高額です。
「売電収入が振り込まれる通帳を隠す」「二重帳簿を作成する」「税務署からの問い合わせに対して虚偽の回答を行う」などの行為がこれに該当します。
重加算税が課されると、金銭的なダメージだけでなく、税務署からの要注意人物としてのマークが厳しくなり、その後の税務調査の頻度や深度に悪影響を及ぼす恐れがあります。
過去にさかのぼって徴収される期間と修正申告のやり方
税務調査では、過去3~5年分(悪質な場合は7年分)までさかのぼって調査が行われます。
申告漏れに気づいた場合は、税務署からの指摘を待つのではなく、自ら「期限後申告」を行うことが推奨されます。
自発的に申告を行った場合、無申告加算税が5%に軽減されるなど、ペナルティが大幅に緩和されます。
- 過去の書類をそろえる
設置時の契約書やメンテナンス費用の領収書、申告していない年度の電力会社からの検針票(または入金履歴)などを準備します。 - 年度ごとに収支を計算する
経費の計算を行い、年度ごとの課税所得額を確定させます。 - 申告書を作成・提出する
作成した申告書を管轄の税務署へ提出(またはe-Taxで送信)します。 - 納税する
申告書の提出と同時に、本税および延滞税を速やかに納付します。
税務署が売電収入を把握する仕組み
税務署は、売電収入を把握できる仕組みをいくつか持っているため、申告書の内容は正確に記載しましょう。
- 電力会社からの「支払調書」の提出
電力会社は、年間で一定額(通常50万円)以上の売電料を支払った対象者の情報を、支払調書として税務署に提出する義務があります。
この書類には「誰に」「いくら」支払ったかが記録されているため、税務署は申告内容と照らし合わせることが可能です。 - マイナンバーによる名寄せ
売電契約時や支払い時に提供したマイナンバーを通じて、個人の収入データが税務署側で集約・管理されています。
これにより、給与所得以外の雑所得や事業所得としての売電収入が未申告であれば、容易に把握される仕組みになっています。 - 反面調査や銀行口座の確認
税務調査の過程で、必要に応じて電力会社への反面調査や、個人の銀行口座への入金履歴の確認が行われることがあります。
定期的な振込記録は目につきやすく、無申告が発覚する大きなきっかけとなります。
会社に知られずに申告するための手続き
「会社に副収入がバレるのが怖いから申告したくない」という理由で無申告を選ぶのは、前述のリスクを考えると合理的ではありません。
会社に副収入が知られる主な原因は、住民税の通知額が給与所得のみの額より高くなることです。
太陽光発電の所得区分

太陽光発電による売電収入は、発電設備の設置目的や運用形態により、主に3つの所得区分に分類されます。
住宅用の余剰売電は原則として「雑所得」
住宅用太陽光発電による余剰売電収入は、原則として所得税法上の「雑所得」として扱われます。
これは、売電が主たる目的(営利目的)ではなく、あくまでも自宅の自家消費を目的とした設置において、使い切れなかった分を売却しているためです。
反復・継続的な売電行為であっても、本業の事業活動とはみなされません。
給与所得者の場合、この雑所得が年間20万円を超えると、確定申告の義務が生じます。
「事業所得」として認められる要件とメリット
事業所得とは、農業・漁業・製造業・サービス業などの個人事業主が、継続的に行う事業から得られる利益のことです。
- 設備規模
原則10kW以上の太陽光発電である - 事業の実態
単なる投資ではなく、フェンス設置や除草、計画的な管理など、事業として社会通念上認められる体制がある - 継続的な売電
長期間にわたり安定して売電収入が発生する見込みがある - 青色申告
開業届および青色申告承認申請書を税務署に提出し、帳簿を記帳している
- 青色申告特別控除
所得から最大65万円を控除し、大幅に節税できる - 損益通算
太陽光発電が赤字(初年度など)の場合、給与所得など他の所得と相殺し、税金を還付できる - 赤字の繰り越し
事業所得の赤字を最長3年間繰り越し、将来の利益と相殺できる
アパート等の屋根で発電する場合は「不動産所得」
賃貸アパートやマンションの屋根に太陽光パネルを設置し、その電気を売却して得た収益は、不動産所得に分類されます。
不動産賃貸業を行っている建物に付随する設備から発生する収入であり、不動産賃貸という本業の一部として扱われるためです。
共用部の電力として消費したあとの余剰分を売電する場合も同様の扱いです。不動産所得の総収入金額に算入して計算します。
太陽光発電の所得計算のポイントと経費の範囲

確定申告で支払う税金を正しく計算するためには、何が収入になり、何が経費になるのかという境界線を正確に把握する必要があります。
特に、どこまでを経費にできるかは、節税の核心となる部分です。
売電収入の集計は入金日ではなく発電月で
売電収入を計上するタイミングは、銀行口座にお金が振り込まれた日(入金日)ではなく、原則として「検針が行われ、売電金額が確定した日」となります。
通帳の入金額だけで計算すると、1年分の収支がズレてしまうため、電力会社から届く「購入電力量のお知らせ(検針票)」やマイページの確定データを確認しましょう。
経費として認められる項目
売電収入から差し引ける必要経費が多いほど、課税対象となる所得が減り、節税につながります。
- 減価償却費
設備購入費用を17年間に分割して経費化 - メンテナンス・維持費用
点検費、ソーラーパネル洗浄費、除草作業費、遠隔監視システム費、パワコン用電気代 - ローン利息
設備購入のローンにおける「利息」部分のみ(元本は不可) - 税金・保険料
固定資産税(産業用のみ)、不動産取得税、損害保険料 - 管理・運営費
土地の賃借料、システム管理の通信費、事務用消耗品、関連書籍代 - その他
連系工事負担金、メーター交換費用
経費の領収書は必ず保管しておきましょう。確定申告の領収書保管期間は、原則として青色申告は7年間(前々年所得300万円以下の場合は5年)、白色申告は5年間です。
自家消費分を考慮した按分の計算方法
住宅用太陽光発電の場合、発電した電気のすべてを売っているわけではなく、一部を自宅で消費(自家消費)しているため、かかった経費を売電用と自宅用に分ける「按分」が必要です。
- 計算の考え方
経費の総額に「売電比率」を掛けて算出 - 売電比率の出し方
年間売電量(kWh)÷ 年間総発電量(kWh)
たとえば、年間のメンテナンス費が1万円で、発電した電気の60%を売電している場合、経費として計上できるのは6,000円となります。
住宅用太陽光発電の減価償却費の計算方法

住宅用太陽光発電の設置費用は、10kW未満の家庭用(生活用資産)では原則として減価償却の対象外ですが、10kW以上や事業目的と認められる場合は「機械及び装置」として減価償却が可能です。減価償却費の計算方法について解説します。
太陽光発電設備の法定耐用年数
税務上、太陽光発電設備の寿命として定められている法定耐用年数は17年です(出典:国税庁)。
太陽光発電設備を新品で設置した場合、この17年という期間にわたって、設備の取得にかかった費用を毎年少しずつ経費(減価償却費)として処理していきます。
定額法・定率法の違いと計算シミュレーション
減価償却の計算方法には、定額法と定率法の2種類があります。
個人の雑所得や不動産所得として申告する場合、原則として定額法が適用されます。
- 定額法
毎年同じ金額を均等に経費にする方法 - 定率法
初年度に大きく経費を出し、年々減らしていく方法(主に法人が選択)
設置費用が200万円で、売電比率が70%の場合(定額法)
- 年間の償却費総額
200万円÷17年=117,647円 - 経費にできる額(按分)
117,647円×70%=82,353円
中古設備や補助金がある場合の取得価額
計算の元となる取得価額(設備価格)は、実際にいくら支払ったかによって変わります。
国や自治体から補助金をもらった場合、その金額を設備価格から差し引いて計算するのが一般的です。
たとえば、200万円の設備に対し20万円の補助金を得たなら、180万円を元に減価償却を行います。これを「圧縮記帳」と呼び、補助金自体に税金がかかるのを防ぐ効果があります。
中古物件に設置済みの設備を引き継いだ場合、耐用年数は17年ではなく、「中古資産の耐用年数」として短く計算されます。
中古資産の耐用年数の計算式:(17年-経過年数)+(経過年数×20%)
※20%は税法上の調整係数
実践!住宅用太陽光発電の確定申告のやり方

住宅用太陽光発電の売電収入が所得(所得=売電収入-経費)として年間20万円を超える場合(給与所得者の場合)、確定申告が必要です。
ここからは、確定申告の具体的なやり方について解説します。
確定申告に必要な書類チェックリスト
申告にあたって、まずは以下の書類を手元に用意しましょう。
- [必須]売電収入がわかる書類
電力会社からの「売電明細書」または「購入電力量のお知らせ」
売電収入の入金が記録された預金通帳 - [必須]経費・設備に関する書類
購入時の売買契約書、見積書、工事請負契約書
購入・工事費用の領収書
固定資産税の通知書、ローンの返済明細書(経費計上用)
メンテナンス・保守点検費用の領収書 - [必須]所得・控除に関する書類
源泉徴収票(会社員・給与所得がある場合)
保険料の控除証明書(生命保険、地震保険など) - [必要に応じて]申告書・その他
確定申告書(税務署や国税庁サイトで入手、またはe-Tax)
青色申告決算書または収支内訳書(所得計算用)
マイナンバーカード(本人確認)
確定申告書等作成コーナーでの入力手順
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合、以下の手順で進めるのが一般的です。
- 所得種類の選択
「雑所得(その他)」「不動産所得」など、該当する項目を選択します。 - 収入金額の入力
1年分(1月~12月発電分)の売電収入の合計額を入力します。 - 経費の入力
算出した減価償却費やメンテナンス費用などを入力します。按分が必要な場合は、按分後の金額を入力してください。 - 内容の確認
他の所得(給与など)と合算された最終的な税額を確認します。 - 送信・提出
e-Taxで送信するか、印刷して税務署へ郵送・持参します。
還付金を受け取れるケースと注意点
以下のようなケースでは、税金が戻ってくる可能性があります。
- 事業所得として申告し、赤字が出た場合
初年度に減価償却費などの経費が売上を上回り、事業所得が赤字となった場合、給与所得と相殺(損益通算)することで、払いすぎた所得税の還付を受けられます。 - 住宅ローン控除等との兼ね合い
確定申告で住宅ローン控除や医療費控除などの適用を同時に受ける場合、結果として還付が発生することがあります。
還付を受けるためには、期限内に正しく申告する必要があります。
還付を受けたとしても、住民税の申告義務がなくなるわけではありません。また、所得を合算したことで配偶者控除などの扶養枠から外れてしまわないか、事前にシミュレーションしておくことが重要です。
損をしないためには「入り口」の業者選びが重要

太陽光発電の収支をプラスに保つには、正確な税務管理と信頼できる設備の運用が欠かせません。
将来の確定申告で迷わないためにも、導入段階で税務やメンテナンスの相談ができる優良業者を選んでおくことが、最大の節税とリスク回避につながります。
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住宅用太陽光発電の確定申告でよくある疑問

住宅用太陽光発電の確定申告に関してよくある疑問にお答えします。
- Q住宅用太陽光発電の確定申告は必要?
- A
「所得(売電収入から経費を引いた額)が20万円を超えるかどうか」が判断基準です。
一般的な住宅用(10kW未満)の場合、経費を差し引くと所得が20万円以下に収まるケースが多いため、多くの給与所得者は所得税の確定申告が不要となるでしょう。
ただし、住民税については、売電収入があるなら所得の額にかかわらず申告が必要です。
- Q災害でパネルが破損し火災保険金を受け取った場合の税金は?
- A
台風や雹(ひょう)などでパネルが破損し、火災保険金を受け取った場合、その保険金自体に税金はかかりません。
ただし、受け取った保険金で修理を行った場合、その修理費用は保険金で補填された分を除いた自己負担額のみが経費となります。
保険金が修理代を上回ったとしても、その差益に課税されることはありません。
- Q蓄電池を後付けした場合の取得価額と減価償却はどうなる?
- A
蓄電池を後付けした場合、その購入費用は太陽光パネル本体とは別に、新たに減価償却を開始します。
蓄電池の法定耐用年数は、一般的に6年とされています。17年の太陽光パネルとは耐用年数が異なるため、別々の資産として台帳に登録し、それぞれの期間で減価償却費を計算する必要があります。
- Q消費税の課税事業者になるべき?
- A
住宅用(10kW未満)の運用であれば、原則として免税事業者のままで問題ありません。
あえて課税事業者を選択すれば、設置時に支払った消費税の還付を受けられる可能性があります。
しかし、その後数年間は売電収入にかかる消費税を納める義務が生じるほか、事務負担も大幅に増えます。
還付額がよほど高額でない限り、住宅用規模で課税事業者になるメリットは少ないと言えます。
住宅用太陽光発電の確定申告まとめ

「所得が20万円を超えるか」という基準と、「何が経費になるか」というルールを正しく理解していれば、太陽光発電の確定申告は決して難しいものではありません。
無用なペナルティを避け、節税メリットを最大限に享受するためにも、確定申告の正しい方法を理解しておきましょう。
- 給与所得者の場合、売電所得(収入-経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要
- 所得税の申告が不要なケースでも、住民税の申告は別途必要になる
- 医療費控除などの還付申告を行う際は、20万円以下の少額な所得も合算して申告する
- メンテナンス費・保険料・ローン利息などは売電比率に応じて按分して経費化できる
- 無申告や隠蔽が発覚すると、無申告加算税や延滞税などの重い罰則が課される
太陽光発電は、設置後の税務管理を含めて初めて収支が確定します。適切な経費計上や申告は、長期的な利回り(プラスの収益)を最大化するために欠かせない運用スキルと言えます。
将来の税務負担や維持管理まで見据えた運用を行うには、最初のパートナー選びが肝心です。一括見積もりサービスで複数の業者から長期シミュレーションを取り寄せ、税務やアフターフォローまでトータルで相談可能な信頼できる会社を見つけましょう。
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