
徳島県では太陽光や蓄電池に補助金は出る?
条件が多くて、自分が対象になるのか分からない…
徳島県では、既存住宅に太陽光発電設備や蓄電池を導入する家庭を対象に、補助金制度が実施されています。
この制度は、発電した電気を家庭で使う「自家消費型」の設備導入を重視しており、FIT・FIP制度の認定を受けないことや、交付決定前に工事を行わないことなどの条件が定められています。
この記事では、徳島県の太陽光発電・蓄電池補助金について、補助額・対象条件・申請方法・注意点を解説します。
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徳島県の太陽光発電・蓄電池補助金

徳島県では、既存住宅に太陽光発電や蓄電池を導入する家庭を対象に「太陽光発電設備・蓄電池補助事業」を実施しています。
この補助金は、発電した電気を家庭で使うこと(自家消費)を前提とした制度です。
そのため、売電収入を目的とした太陽光発電は対象にならず、FIT制度・FIP制度の認定を受けないことが条件として定められています。
補助対象と金額
- 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円)
- 蓄電池:蓄電池価格の1/3(上限25.8万円)
※太陽光発電設備と併せて導入する場合のみ対象
徳島県の補助制度は既存住宅のみが対象となっており、新築住宅は補助対象外です。また、太陽光発電設備の補助対象出力は、既設分を含めて10kW未満に限られます。
蓄電池は、太陽光発電設備と同時に導入する場合のみ補助対象となり、蓄電池のみの単独設置は不可とされています。
設備の補助要件
徳島県の補助金を利用するためには、導入する設備および契約・工事内容が、県および国の定める要件をすべて満たす必要があります。
- 国および国の委託を受けた団体から、本補助金以外の補助金を受けていないこと
- 徳島県内に本店・支店・営業所等を有する事業者から購入・施工すること
- 中古設備でないこと
- PPAによる設備でないこと
- リース設備でないこと
- 工事着工前であること
- 契約書等の締結日が令和7年4月1日以降であること
- 実績報告までに補助対象設備の所有権が申請者に移転すること
- 発電した電力量の30%以上を自家消費すること
補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備が17年、蓄電池設備が6年とされています。
この期間内に自家消費割合が30%を下回った場合や、設備を処分した場合は、補助金の返還を求められる可能性があります。
補助対象となる人の条件
- 徳島県内に住民票がある個人の方
- 太陽光発電や蓄電池を設置する既存住宅を所有している方
※借家などの場合でも、住宅の所有者から同意を得ていれば対象になります。 - 県が行う発電量や電気の使い方に関する調査に協力できる方
必要なデータを提出できること - 県税などの税金を滞納していない方
- 暴力団などの反社会的勢力と関わりがない方
補助金の申請は、同一住宅につき、同一の補助対象設備について1回限りとされています。
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徳島県の補助金申請方法と流れ

徳島県の太陽光発電設備・蓄電池補助金は、県への事前申請と交付決定が必須です。
申請から補助金を受け取るまでには複数の手続きがあり、順序を誤ると補助対象外となるため注意が必要です。
ここでは、徳島県の補助金について、申請から補助金受領までの流れや申請期間、提出期限を整理して解説します。
申請から補助金受け取りまでの流れ
徳島県の補助金は、交付決定前に工事を開始することができません。契約・着工のタイミングを誤ると、補助金を受け取れなくなるため、必ず流れを確認してください。
- 相談・見積取得
施工業者と打ち合わせを行い、設置内容・見積を確認 - 契約締結
契約日は令和7年4月1日以降である必要あり - 交付申請書の提出
必要書類をそろえて徳島県へ提出(工事着工予定日の14日前まで) - 審査・交付決定
県による審査後、交付決定通知書が送付される - 工事着工
交付決定後に工事を開始 - 工事完了・支払い
施工内容を確認し、設備費用を支払う - 実績報告書の提出
事業完了後30日以内、または令和8年1月31日のいずれか早い日までに提出 - 審査・額の確定
実績内容の審査後、補助金額が確定 - 補助金の支払い
確定した補助金が支払われる
振込時期の目安は、実績報告書の提出から1〜2か月程度です。
提出書類に不備や不足がある場合は、確認や差し戻しの対応により、振込までにさらに時間がかかることがあります。
申請期間
- 交付申請書の提出期限:令和7年12月31日まで
- 実績報告書の提出期限:令和8年1月31日(金)まで
交付申請は、工事着工予定日の14日前までに提出する必要があります。
審査には時間を要するため、余裕をもって準備しましょう。
必要書類
徳島県の補助金を利用する場合は、交付申請時と実績報告時の2回、書類の提出が必要になります。
- 住民票の写し
- 納税証明書
都道府県税、所得税及び消費税及び地方消費税に未納税額がないことを記載したもの - 誓約書(様式1-1)
- 太陽光発電設備設置・蓄電池補助事業に係る事業実施計画書(様式1-2)
- 補助対象設備を設置する住宅の場所が確認できる位置図及び機器の配置図面
平面図、立面図等には補助対象設備の設置箇所を表示すること - 補助対象設備を設置する住宅及び機器の配置が確認できる写真
工事着工前のもの - 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し
設備仕様がわかるもの - 発電する電力の消費量計画書(様式1-3)
- 電気配線図確認書(様式1-4)
- 収支予算書(様式1-5)
- 補助対象設備の設置に係る見積書の写し
- 契約書その他の契約を証する書類
工事着工予定日等が確認できる書類 - 補助対象設備を設置する住宅の登記事項証明書
- 同意書(様式1-6)
既築住宅の所有者でない者が申請する場合に限る - 蓄電池価格確認書(様式1-7)
蓄電池を導入する場合に限る - その他知事が必要と認める書類
- 補助対象設備の設置に係る領収書及び領収書内訳書の写し
- 補助対象設備に係る工事が適正に行われたことが確認できる写真
補助対象設備の設置状況や機器の銘板等が確認できるもの - 補助対象設備が新品であることが確認できる書類
メーカーの保証書または出荷証明書の写し等 - 電力会社と電力受給契約を締結していることが確認できる書類の写し
接続契約書、売電契約書等
固定価格買取制度、FIP(Feed-in Premium)制度を利用しないことが分かるもの - 収支精算書(様式1-8)
- 太陽光発電設備と直接連系していることが確認できる電気配線図面等の書類
交付申請時の図面から変更が生じた場合に限る - その他知事が必要と認める書類
書類はすべて揃っていないと、受け付けてもらえません。不備がないように、事前に必ずチェックしておきましょう。
補助金申請時の注意点

徳島県の太陽光発電設備・蓄電池補助金は、設備の設置場所や売電の扱い、申請タイミングなどについて条件が定められています。
条件を正しく理解していないと、申請できなかったり、補助対象外となる場合があります。申請前に、次の注意点を必ず確認してください。
不明点がある場合は、申請前に必ず県または施工業者へ確認するようにしましょう。
徳島県の太陽光発電・蓄電池補助金に関するよくある質問

- Q徳島県の太陽光発電・蓄電池の補助額はいくらですか?
- A
徳島県の太陽光発電・蓄電池補助金の補助額は、以下のとおりです。
徳島県の太陽光・蓄電池補助金- 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円)
- 蓄電池:蓄電池価格の1/3(上限25.8万円)
蓄電池は、太陽光発電設備と同時に導入する場合のみが補助対象となります。
- Q新築住宅と既築住宅の違いは何ですか?
- A
新築とは、補助金の交付申請時点で所有権保存登記がされていない住宅をいいます。
既築とは、新築を除く住宅を指します。徳島県の補助金は、既存住宅のみが対象となります。
また北島町内の建売住宅で、所有権移転登記の日から1年未満の場合は「新築」と扱われ、県の補助金は対象外となります。
- QFIT・FIPの認定を受けないと売電はできませんか?
- A
自家消費率が30%以上確保されていれば、FIT・FIP制度を利用しない形で余剰電力を売電することは可能です。
- Q補助金は施工業者の口座に振り込んでもらえますか?
- A
できません。補助金の振込先は、申請者本人名義の口座に限られます。
施工業者や家族名義の口座への振込は、認められていません。
徳島県の太陽光発電・蓄電池補助金まとめ

徳島県の太陽光発電・蓄電池補助金は、既存住宅で自家消費を目的として設備を導入する家庭を対象とした制度です。
太陽光発電は1kWあたり7万円(上限35万円)、蓄電池は価格の3分の1(上限25.8万円)が補助されますが、蓄電池は太陽光発電設備と同時に導入する場合のみが対象となります。
- 対象は既存住宅のみ(新築住宅は対象外)
- 太陽光発電は10kW未満が補助対象
- 蓄電池のみの単独設置は不可
- FIT・FIP制度の認定を受けないことが条件
- 工事は必ず交付決定後に着工する必要あり
- 実績報告は完了後30日以内、または令和8年1月31日の早い方まで
補助金を確実に活用するためには、制度内容を正しく理解したうえで、申請スケジュールに余裕を持って準備することが重要です。
特に、蓄電池の価格要件や自家消費率の条件などは、見積内容によって判断が分かれるため、複数の施工業者から見積もりを取り、条件を満たしているかを確認しながら進めることが大切です。
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